役員選出に関する内規

第1条 支部規約第12条に定める役員の選出については、この内規の定めるところとする。

第2条 役員(支部長を除く)は規約の定数内において原則として、会員数5軒に対し1名の割合で選出す
ることとする。ただし、端数3名以上は切り上げることとする。

第3条 役員選考委員会は、総会の席において、推薦された選考委員をもって構成する。

第4条 役員の選出は、役員選考委員会により総会において選任する。

第5条 監事は理事の中より若干名を選出する。

第6条 支部長・副支部長は、役員選考委員会で候補者を推薦し総会において選出するものとする。

第7条 役員の任期は規約の定めにより2カ年とするが重任はさまたげない。

平成13年4月24日制定
平成28年6月24日改定[:]

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