一般社団法人日本旅館協会東京都支部定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人(以下「本会」という。)は、一般社団法人日本旅館協会東京都支部と称する。
2本会の英文名称は、JAPAN RYOKAN & HOTEL ASSOCIATION―TOKYOと称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都台東区東上野1-21-1 源田ビル2階に置く。
2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条 本会は、旅館ホテル業の健全な発展を図るとともに、国内外からの旅客に対して快適な宿泊を提供し、宿泊施設の接遇サービスの向上を図り、併せて会員相互の連絡協調に努め、もって観光立国の実現、地域経済の発展、国民の健康増進に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)国内外に向けた会員施設の周知・誘客宣伝に関すること
(2)旅館ホテル業の経営改善及び従業員の資質向上に関すること
(3)宿泊施設の接遇サービスの向上に関すること
(4)観光立国の推進に関する各種調査研究及び指導
(5)国内外観光事業関係者等との連絡協調
(6)政府・国会その他の機関に対する意見の提出
(7)損害保険代理業
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦内及び本邦外において行うものとする。
(公告の方法)
第4条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示することにより行う。
第2章 社 員
(会員構成)
第5条 本会を構成する会員は次のとおりとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
旅館・ホテル業又は簡易宿泊業を営む者であって、社会的信望が篤く、旅客に安全、清潔、快適な宿泊を提供することによって観光事業の推進に寄与し、本会の趣旨目的に理解と熱意をもって接し、その運営に協力を惜しまないものとして入会したもの
(2) 賛助会員
本会の趣旨に賛同する個人又は法人として入会したもの
(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、会長の推薦を受けて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認があったときに正会員となる。
2 賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認があったときに賛助会員となる。
3 正会員の資格に関する具体的事項は、会員資格基準として、別途社員総会で定める。
4 正会員については、会員資格基準を具備するか否かについて、一定期間ごとに定期再選考を行い、理事会の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第7条 会員は、本会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は返還しないものとする。
(退社)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、いつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。この場合、当該会員に対して社員総会の日から1週間前までに、理由を付してその旨を通知し、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し又は信用を失わせる行為があったとき。
(3)本会の趣旨又は社員総会の議決に違反した行為があったとき。
(4)正会員について、会員資格基準に適合しなくなり、理事会が警告書を発して注意喚起しても改善が見られなかったとき。
(5)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)会費を1年以上納付せず、理事会の期間を定めた催告にもかかわらず、定められた期間内に納付をしなかったとき。
(2)当該正会員が死亡し、又は当該正会員が代表権を有する法人が解散したとき。
(3)退会の届出をしたとき。
(4)除名されたとき。
(5)旅館業を営まなくなったとき、又は都道府県知事から許可の取り消しを命じられたとき。
2 会員の資格を失った者は、会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費、その他本会の資産に対し何等の請求をすることができない。
(社員名簿)
第11条 本会は、正会員の氏名又は名称及び住所を記載した正会員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第12条 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
(権限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)正会員の資格基準の設定
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第14条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(招集通知)
第16条 会長は、社員総会の日の2週間前までに、次の事項を記載した書面をもって正会員に通知しなければならない。
(1)社員総会の日時及び場所
(2)社員総会の目的である事項
(3)書面による議決権の行使及び委任状による議決権の行使に関する事項
(4)前各号に掲げるもののほか、一般法人法又は法務省令で定める事項
(議長)
第17条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、次の各号に該当する者に対し、議決権の行使を委任することができる。この場合において委任を受けた者は、委任状を本会に提出しなければならない。
(1)本会の正会員
(2)本会の正会員たる法人の役員
2 前項の規定により議決権の行使を委任した者は、社員総会の成立及び議決について、これを出席したものとみなす。
3 第1項の委任状の提出は、社員総会ごとに行うものとする。
4 第1項の規定により提出された委任状は、社員総会の日から3か月間主たる事務所に備え置かなければならない。
5 正会員は、本会の業務時間内は、いつでも、委任状の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(書面による議決権の行使)
第21条 正会員は、社員総会において、書面により議決権の行使を行うことができる。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
3 第1項の規定により提出された書面は、社員総会の日から3か月間主たる事務所に備え置かなければならない。
4 正会員は、本会の業務時間内は、いつでも、第1項の書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役 員
(役員)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち、1名を会長、2名以上を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員のうちから選任する。
2 会長、副会長は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し会務を総括する。また、会長に事故があったとき、または、欠けたときは、その職務を行う。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事には社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び相談役)
第30条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 相談役は、会長又は副会長として在職した会員のうちから、社員総会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じて、会議に出席して意見を述べることができる。
5 顧問、相談役の任期は、第27条第1項、第3項の規定を準用する。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との
間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 本会は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 本会は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金10万円以上で本会があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第5章 理事会
(構成)
第33条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 正副会長会及び委員会
(正副会長会の構成等)
第40条 本会に会長、副会長を以て構成する正副会長会を置く。
2 正副会長会は、会長がこれを招集する。
3 正副会長会の決議は、決議について特別の利害関係者を除く会長、副会長の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(委員会)
第41条 会長は、本会の目的達成に必要な事業の実施と円滑な運営を図るため、必要に応じ正副会長会の承認を得て、委員会を置くことができる。
第7章 基 金
(基金の拠出等)
第42条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、本会が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第46条 本会は、剰余金の分配を行わない。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第47条 本会に事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関する事項は、会長が別に定める。
第10章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第48条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
(解散)
第49条 本会は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第50条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 雑 則
(委任)
第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営上必要な規程又は細則は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。
2 本会の事務処理上必要な細則は、会長が別に定める。
附 則
(最初の事業年度)
第52条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和5年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第53条 本会の設立時理事、設立時代表理事、業務執行理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 石井 敏子
設立時理事 工藤 哲夫
設立時理事 竹川 司
設立時代表理事 石井 敏子
設立時業務執行理事 工藤 哲夫、竹川 司
設立時監事 林 茂樹
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第54条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住 所 東京都台東区日本堤2丁目34番10号 行燈
設立時社員 石井 敏子
住 所 東京都台東区千束2丁目36番6-1102号
上野入谷シティハウス
設立時社員 工藤 哲夫
(地位の継承)
第55条 本会の設立に際して、その前身団体たる日本旅館協会東京都支部(法人格の無い任意団体)の各正会員は、令和4年6月30日までに、本会に対し、本会に入会しない旨の通知をした場合を除き、正会員として本会に入会したものとみなす。
(法令の準拠)
第56条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本旅館協会東京都支部設立のため、設立時社員が次に記名押印する。
令和4年 6 月 28 日
設立時社員 石井 敏子
設立時社員 工藤 哲夫