日本旅館協会 東京都支部規約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この支部は、「日本旅館協会東京都支部(以下支部という)」と称する。
(目 的)
第2条 この支部は、「日本旅館協会(以下日旅協という)」本部の定款第2条の目的を達成する
ため設立し、その面目を向上し、観光振興、業務の発展を期し、会員相互の連絡と親睦を図
る事をもって目的とする。
(事務所)
第3条 この支部は、事務所を東京都千代田区平河町2-5-5の東京都ホテル旅館生活衛生同業組合に
置き財産の管理を事務所で行う。
(組織及び地域)
第4条 この支部は、東京都全域に所在する日旅協会員をもって組織する。
第2章 事 業
(事 業)
第5条 この支部は、第2条の目的を達成するための協会(以下本部という)との連繋のもとに事
業を行う。
(1) サービスの向上、施設の改善に関する事
(2) 旅客の誘致、案内に関する事
(3) 宣伝及び情報の交換に関する事
(4) その他、第2条の目的を達成するために必要な事項
第3章 会 員
(会員資格の取得)
第6条 新規に日旅協会員を希望する旅館は、「日旅協会員資格選考委員会規程」「日旅協会員資
格基準規程」並びに「支部資格選考委員会規程」「支部新規会員選考の基準について」にも
とずく資格選考のほか、次の事項に適合し、支部会員選考委員会で承認を得るものとする
(1) 経営者としての経営方針、特に業界の協調が善良にまもられているかの実績を審査す
ること
(2) 旅館賠償責任保険及び宿泊客個人賠償責任保険に加入するものとする
(3) 第19条及び第20条の会費及び入会金を納めること
(会員資格の継続)
第7条 会員の資格継続については、「日旅協会員資格継続に関する運用規定」に準ずる。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を失う。
(1) 会員であって、資格選考委員会において、会員の資格がないと認められたとき
(2) 脱会の届出があったとき
(3) 旅館業を廃業したとき
(4) 旅館賠償責任保険及び宿泊個人賠償責任保険未払いのとき
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(権利、義務)
第9条 会員としての資格を失った会員は、会員としてのいっさいの権利を失い、既に納めた金銭
その他支部の資産などに対して何らかの請求もすることが出来ない。
2 前項の場合でも、既に生じていた会員としての義務は、これを履行しなけらばならない。
第4章 役 員
(役員の構成)
第10条 支部に次の役員を置く。
(1) 支部長1名
(2) 副支部長5名
(3) 理事若干名
(4) 監事若干名
(5) 運営委員若干名
2 運営委員は、支部長が推薦し、理事会で承認する。なお、理事など他の役員が兼務するこ
とができる。
(役員候補者の選出)
第11条 支部の役員候補選出については、次の基準による。
(1) 副支部長は5名選出する。
(2) 理事はその会員数5名につき1名を選出(支部長、副支部長は含まず)する。但し端数
3名以上の場合は1名を加える。
(3) 監事は理事の中より若干名を選出する。
(役員選出)
第12条 支部長、副支部長、理事、監事は総会で決め、任期は2年間とし、重任又は再任するこ
とができる。
(役員の義務)
第13条 支部長は、支部を代表し、会務を総理する。
2 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときは、予め定めた順位によりその職務を代
理する。
3 理事は、支部長に意見を具申協議し、会務の運営処理に当たる。
4 監事は、会の業務並びに会計を監査する。
5 運営委員は、事業を企画、立案、推進する。
(顧問、参与及び相談役)
第14条 支部に顧問、参与及び相談役を置くことが出来る。
2 顧問、参与及び相談役は理事会の承認を得て支部長これを委嘱し、支部長の諮問に応じ意
見を述べる。
(事務職員)
第15条 支部に事務職員若干名を置く。事務職員は、支部長これを委嘱し事務処理を行う。
第5章 会 議
(会議の種類)
第16条 この支部の会議は、総会、正副支部長会、理事会、運営委員会、会員選考委員会とする。
2 支部長は、会議を招集し、その議長となる。
3 この支部の事業推進のため運営委員会を置く。支部長は、運営委員長を指名する。運営委
員長は会議を招集し議長となる。
4 総会・理事会はその構成員の過半数の出席により成立し、かつ出席者の過半数によって決
議する。委任状提出者は出席者とみなす。可否同数のときは議長が決する。
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(総 会)
第17条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、理事会の議決により毎年5月1日から6月30日までの間において招集しな
ければならない。
3 臨時総会は、必要に応じ、理事会の議決により、何時でも招集することができる。
4 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 毎事業年度の事業報告及び決算報告の承認
(3) 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定または変更
(4) 会員に対する会費の賦課及び徴収の方法
(5) 役員の選任
(6) 会員の除名
(7) 解散
(8) その他この規約で定める事項
5 総会は、会員総数の半数以上の出席がなければ、議事を開いて議決することができない。
この場合において、書面または代理人(会員資格を有する者に限る)によって議決権を行使す
る会員は、出席したものとみなす。
6 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決する。ただし、次に掲げる事項については会
員総数の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 規約の変更
(2) 会員の除名
(3) 解散
(理事会)
第18条 理事会は支部長が必要ありと認める時に随時これを召集する。
第6章 会費及び会計
(会 費)
第19条 会費は総会において定めた諸会費を納入しなければならない。
(入会金)
第20条 入会金は本部並びに支部で定めたものを入会の際に納めるものとする。
(会計年度)
第21条 支部の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
第7章 解 散
(解 散)
第22条 この支部は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 破産
2 この支部が解散したときは、破産による場合を除いては、理事が清算人となる。
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附 則
1 本規約に定めない事項については、本部の諸規則に準ずる。
2 支部の業務運営に関しては、別に定める細則による。
3 本規約は平成10年4月1日より施行する。
《改正年月日》
平成16年4月24日
平成28年6月24日
平成30年8月10日
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